池田市議会 2021-09-30 09月30日-03号
2番目ですが、附則第14条の2及び第15条の平成28年熊本地震及び東日本大震災に係る特例規定の削除につきまして、平成28年熊本地震及び東日本大震災に係る固定資産税及び都市計画税の特例に関する規定を削除するものでございます。 最後に、施行期日でございますけれども、この条例につきましては公布の日から施行いたします。
2番目ですが、附則第14条の2及び第15条の平成28年熊本地震及び東日本大震災に係る特例規定の削除につきまして、平成28年熊本地震及び東日本大震災に係る固定資産税及び都市計画税の特例に関する規定を削除するものでございます。 最後に、施行期日でございますけれども、この条例につきましては公布の日から施行いたします。
1、改正の趣旨でございますが、本件は、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴い、地方税法の規定の見直しが行われたことにより、八尾市介護保険条例の一部を改正するものでございます。
こちらにつきましては、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の整備でございます。具体的には、特例基準割合の名称及び納期限の延長に係る延滞金の割合の変更等でございます。 続いて、附則第5条でございます。こちらにつきましては、附則第4条の改正に伴う規定の整備でございます。 続いて、新旧対照表13ページから24ページにございます附則第7条から第33条まででございます。
内閣の恣意的な判断で検察幹部の定年を延長できる特例規定に対し、ツイッター上での「♯検察庁法改正案に抗議します」の投稿が数百万に達するなど、安倍政権の国政私物化に対し、多くの国民が厳しい抗議の声を上げたことが政治を動かしました。 しかし、改正案は廃案になりましたが、問題の発端となった黒川氏の定年延長を決めた閣議決定そのものは撤回されていません。
次に、延滞金に係る規定の整備といたしまして、国税の延滞税等の見直しに準じて延滞金の特例規定を整備しようとするものであります。 以上のとおりでありますので、何とぞよろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(阪口芳弘) これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑はないものと認めます。 これをもって質疑は終結いたします。
最後に、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の整備でございます。これは、国税における見直しに合わせまして、市中金利の実勢を踏まえ、地方税におきましても還付加算金等の割合の引下げを行うこととされたことに伴うものでございます。施行日は令和3年1月1日でございます。 また、そのほか文言の整理、法による条ずれ、項ずれへの対応及び適用規定の明文化など所要の改正を行っているところでございます。
なお改正後の特例規定については、令和2年2月1日にさかのぼって適用し、所要額としましては、令和2年2月から令和3年3月までの間で960万円を見込んでおります。
附則第24条では、新型コロナウイルス感染症等に伴い中止となった一定要件の行事の入場料金等についてその払い戻し請求権を放棄した場合に、その放棄した相当額について寄附をしたものとみなし、寄附金税額控除の対象とする特例規定を新設しております。
次に、改正後の第3条として、緊急事態の際の服務の宣誓の特例規定を追加し、地震、火災、水害等緊急事態に際し、必要な場合には宣誓を行う前に職員等にその職務を行わせることができるとするものでございます。 その他、題名の一部を改め、規定を整備するものでございます。 附則としまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。 説明は以上でございます。
また、勤勉手当の支給率について、再任用職員以外の職員につきましては、現行0.925月分を0.95月分に改定するとともに、令和元年12月期については、0.975月分とする特例規定を設けようとするものであります。 また、住居手当について、手当額の上限月額につきまして、現行2万7,000円を2万8,000円に改定し、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。
附則第4項は、今年度において、第1段階の介護保険料をさらに引き下げるとともに、新たに第2段階及び第3段階に係る介護保険料の引き下げを行うための特例規定を設けるものでございます。 附則につきまして、施行期日等は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用することとしております。 経過措置としまして、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものとしております。
また、勤勉手当の支給率について、再任用職員以外の職員につきましては、現行0.9月分を0.925月分に改定するとともに、平成30年12月期については0.95月分とする特例規定を設けようとするもので、同様に再任用職員につきましては、現行0.425月分を0.45月分に改定するとともに、平成30年12月期につきましては0.475月分とする特例規定を設けようとするものであります。
今回の計画の変更は、近畿大学は、医師不足と病院の赤字経営によるものであるという説明をされたところでありまして、移転に当たっては国の特例規定に基づき、その示された条件に該当しなければならないということは当然のことであるというふうに考えています。 3つ目、近畿大学医学部附属病院は昭和50年に開院され、耐震化のための建てかえが必要であるということは十分に認識をしています。
また、附則の第7条につきましては、平成29年度における保険料率の特例規定を追加しております。 この条例の施行期日は、平成30年4月1日しております。 なお、今申し上げた附則第7号の適用につきましては、平成29年4月1日からの適用となっております。 以上、甚だ簡単ではございますが、議案第18号の説明とさせていただきます。
また、勤勉手当の支給率について、再任用職員以外の職員につきましては、現行0.85月分を0.9月分に改定するとともに、平成29年12月期においては0.95月分とする特例規定を設けようとするものです。同様に再任用職員につきましては、現行0.4月分を0.425月分に改定するとともに、平成29年12月期においては0.45月分とする特例規定を設けようとするものであります。
今回の改正は、資料にございますように、この特例規定の環境性能基準をやや引き上げた上で、対象となる期間を2年間延長するものでございます。 なお、今回の改正の施行期日は、いずれも平成29年4月1日でございます。 以上で、簡単ではございますが、柏原市市税条例の一部改正につきましての説明を終わらせていただきます。 続きまして、報告第3号について説明申し上げます。 議案書の14ページをお開き願います。
また、勤勉手当の支給率について、再任用職員以外の職員につきましては、現行0.8月分を0.85月分に改定するとともに、平成28年12月期については0.9月分とする特例規定を設けようとするもので、同様に再任用職員につきましては、現行0.375月分を0.4月分に改定するとともに、平成28年12月期については0.425月分とする特例規定を設けようとするものであります。
まず、職員の配置基準に係るものといたしまして、全国的な保育を担う人材不足を鑑み、緊急的、時限的な対応として職員の配置基準及び資格要件が緩和されたことを受けまして4点の特例規定を追加するもので、1点目は准看護師の配置に係る特例、2点目は朝夕の保育士配置の要件の弾力化、3点目は幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用、4点目は研修代替要員等の加配人員における保育士以外の人員配置の弾力化となっております。
また、燃費性能等がすぐれた軽自動車の税率を軽減するグリーン化特例につきましては、今年度に限り実施する予定でございましたが、来年度も軽自動車税の種別割において実施することとなったことから、あわせて附則第29条に特例規定を設けております。 次に、第22条につきましては、法人市民税の法人税割の税率を12.1%から8.4%に改めるものでございます。
次に、第31条につきましては、先ほどご説明申し上げました都市再生特別措置法に基づき認定誘導事業者が整備した公共施設等の用に供する家屋につきまして、都市計画税におきましても同様の特例規定を追加するものでございます。 次に、第32条から27ページ中段の第42条の改正につきましては、第31条の追加に伴い、条ずれによる改正を行うものでございます。